法定相続分の規定
民法の法定相続分の規定ほど誤解されている規定も少ないのではないでしょうか?法定相続分の規定は、条文では分かりにくいのですが、相続財産の帰属を決定する際の計算の基礎の一つという意味しかありません。
相続財産の帰属は、原則的かつ厳密に言うと、亡くなった方の意思を尊重し、かつ、遺族の生活を保障するという制度趣旨のもと、法定相続分のほか、遺言による相続分、特別受益分、寄与分および相続分の譲渡などを計算の基礎として、遺言による指定、相続人らの協議、調停または審判などにより決定し、最終的には相続回復請求権という異議申立権の消滅により確定します。
したがって、相続制度の趣旨としては、亡くなった方との生前の関係が希薄であった相続人が取得する財産はより少なくなり、亡くなった方の身近でその事業や財産管理などを支援してきた相続人が取得する財産はより多くなるということになります。
ところが、時おり、亡くなった方との生前の関係が希薄であったにもかかわらず、「法定相続分どおりの権利があるはずだ」と主張し、なかば強引に財産を持ち去る相続人がいます。相続制度の趣旨に反するこうした事例は、専門家の間では「笑う相続人」と呼ばれます。
法定相続分の規定は、「笑う相続人」にらん用されてきたという経緯もあるのです。
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