登記・供託に関する手続
司法書士法第3条第1項第1号から同第3号までによるものです。
登記制度は、物件に関する権利関係を公示することによって権利の保全および取引の安全をはかる制度です。
国が行う事務としての登記制度の歴史は古く、明治19年の登記法制定にまでさかのぼります。現行民法の制定がその10年後の明治29年であることと比較すれば、登記は数ある民事手続の中のひとつではありますが、どれほど長い歴史をかさねてきたかお分かりいただけると思います。
歴史の長い登記制度ですから、この間に多種多様な先例が生まれたり、時代に則した改正が行われたりして現在にいたっています。
現行の登記制度はそれほど複雑ではありませんし、法務局での相談や法務省および法務局のHPの情報を活用すれば本人が登記申請することももちろん可能です。しかし、権利関係や利害関係が複雑であったり、登記申請の前提として一定の法律手続を要したりする場合などには、専門家である司法書士に依頼する方が安全でしょう。
供託制度は、国に金銭その他の財産を寄託する制度です。
たとえば、債権者が受取りを拒否したり、債権そのものが差し押さえられたりした場合、債務者は債権者に対して弁済することができなくなりますが、契約上は弁済しなければ債務不履行に陥ってしまいます。このジレンマの救済として、債務者は国に弁済の目的物を供託することにより、債務不履行による不利益を免れることができるのです。
本人訴訟支援
司法書士法第3条第1項第4号および同第5号によるものです。
具体的には、当事者が裁判所や検察庁に提出する書類を、当事者に代わって作成する業務です。
刑事手続でも民事手続でも、当事者自らが手続を行うこと(一般的に「本人訴訟」と呼ばれています。)は、原則として禁じられてはいません。裁判所などにおける手続のほとんどは書面主義ですので、専門家が当事者に代わって書類を作成することは本人訴訟の効果的な支援となりえます。
日本における書類作成による本人訴訟支援という業務は、明治5年の司法職務定制における「代書人」制度にはじまり、これが現在の司法書士制度に受け継がれているということになります。その後、経済の発展や弁護士制度の充実にともなって本人訴訟をあえて選択する当事者は少なくなりましたが、私は、司法の民主化を草の根から推し進めるうえで、本人訴訟は司法教育とならんで重要な活動であり、これを支援することは司法書士としての使命だと考えています。
簡易裁判所における民事訴訟手続
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財産管理・後見
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