家族間の紛争について
「法は家庭に入らず」という法律の格言があります。小説やドラマなどで夫婦喧嘩の際に呼ばれた警察官が民事不介入などと言って立ち去る場面が描かれることがあったためか、「家族間の紛争については司法機関の権限が及ばない」と勘違いしている方も多いのではないでしょうか?
けれども、それは誤りです。
人が誰とどのような日常生活を送るかについては最大限の自由(自治)が認められるべきですから、家族の内部関係は法的拘束力にはなじみません。しかし、社会秩序の観点から、家族間の自治を逸脱する場合や逸脱を防止すべき場合には、当然、法律が適用されます。
つまり、「家族間の紛争については、ある程度、法律の適用が猶予される」ということなのです。
民事手続の一例をあげれば、家庭裁判所の家事調停というものがあります。家事調停では、通常の裁判のように法律を適用して判決をするのではなく、社会良識の代弁者である調停委員の意見を聞きながら当事者間の合意を目指します。嫁姑問題や家族間の借金問題について家事調停の申立てをすることができると知ったら意外に思う方も多いのではないでしょうか?
家族間の紛争であっても、法律的解決をあきらめる必要はありません。
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